「空き家」放置していませんか?
空き家とは・・・家主の不在が常態化しており、居住やその他の使用もなされていない建物や敷地のこと。
空き家を放置すると
こんな危険が!
- 壊れたガラスが落ちて通行者に怪我をさせてしまう
- 不審者が侵入したりごみの違法投棄をされる
- 放置された庭木に害虫が発生する原因になる
- 建物の傷みから倒壊の危険性もある
「空家等対策の推進に関する特別措置法」には
“空家等は個人の資産です。管理者または所有者には、空家等を適切に管理する「責務」がある“と定められています。
瓦や外壁が落下、崩れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。
例えばこんなことが起こる可能性が…
想定事故例:ケース1
倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故
(想定)
建物が倒壊し、隣接した家屋が全壊、夫婦、女児が死亡
試算の前提とした被害者側のモデル
【所在地】東京都(郊外)
【敷地面積】165㎡(50坪)
【延べ床面積】83㎡(25坪)
【建築時期】築後20年
【居住世帯】世帯主40歳、年収600万円
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損害区分 |
損害額 (万円) |
物件
損害等 |
住宅 |
900万円 |
家財 |
280万円 |
倒壊家屋の 解体処分 |
320万円 |
小計A |
1,500万円 |
人身害等 |
死亡逸失利益 |
11,740万円 |
慰謝料 |
7,100万円 |
葬儀費用 |
520万円 |
小計B |
19,360万円 |
合計 小計A+小計B |
20,860万円 |
想定事故例:ケース1
外壁材等の落下による死亡事故(想定)
傷んだ壁材等の落下により、11歳の男児が死亡
試算の前提とした被害者側のモデル
【死亡】11歳の男児小学校6年生
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損害区分 |
損害額 (万円) |
人身害等 |
死亡逸失利益 |
3,400万円 |
慰謝料 |
2,100万円 |
葬儀費用 |
130万円 |
合計 |
5,630万円 |
「空き家」はあなたの資産を減らす?
空き家を放置したままだと、特定空家等と認定される可能性があります。
「特定空家等」の
基準とは
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「空家等対策特別措置法」について
「空家対策特別措置法」の施行に伴い、自治体の調査によって「特定空家等」と判断されたものは、
何かしらの措置の助言または 、指導、勧告、命令、代執行の行政措置が行われます。
代執行の行政措置が行われた場合、行政は特定空家等所有者に対して、代執行に要した一切の費用を請求します。
請求金額には、代執行の手数料だけでなく、作業員の賃金、
請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等も含まれ多額の金額が請求されます。
つまり、空き家をそのまま放置し特定空家等と判断されると、
不本意な形で、あなたの大切な資産を、大きく減らしてしまう可能性があります。
- 空き家の状態では、固定資産税の特例適用外の可能性があります。
- 住宅用地の特例措置とは、住宅用地のうち一定のものについて、固定資産税が最大1/6まで減額されるもので、平成26年度までは、全ての住宅に適用されていましたが、27年度税制改正の大綱において、適切な管理が行われていない空き家の敷地に対して、住宅用地の特例措置は適用されないことになりました。
つまり、空き家を放置しておくと、固定資産税が高くなる可能性があります。
- 空き家を放置すると、お金がかかる場合があります。
- 人が住んでいない、メンテナンスを行っていない住宅は、傷みが早く、傷みが進行した住宅の場合、いざ、空き家を活用しようと思い立っても、改修や修繕、雑草の除去、害虫駆除等で 多額の費用が掛かってしまい、資金繰りに苦労したり、 諦めなければならない事があります。
特定空家等となる前に、
適正に管理 »・活用 »しましょう!
空き家を作らない、また、できるだけ早い時期から空き家を使うことで、
老朽化を防ぐとともに地域の賑わいの創出にもつながります。
- 売却・賃貸
- ご自身で住む予定がない場合は、人に住んでもらうことも考えましょう。空き家期間を短くすることで、賃貸や売買の取引を高い金額で、市場流通にのせられることもあります。
- 解体
- 空き家を解体して、土地を活かす方法もあります。家庭菜園、駐車場、貸地など、土地活用の可能性は、場所によって様々であり、まちづくりに活かされている例もあります。
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