よくある質問

相続・空き家に関して

Q相続対策はいつから始めればいいのでしょうか?
A相続はいつ発生するかわかりません。早期の準備が大切です。そのためにも早い段階でご家族様でじっくりと話し合うことが大切です。
Q相続対策をお願いしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
Aまずはお気軽にご連絡ください。当社では提携専門家と一緒に、お客様の相続に関わる問題解決にあたっております。
ご相談費用は全て無料です。
Qいくらまでの財産だったら相続税はかかりませんか?
A

明快な2つ回答をご用意します。
まず、一つ目の答えは「遺産の総額が3,600万円以下の場合は相続税は一切かからない」ということです。
まずは、この3,600万円というラインを超えるかどうかを基準にすると分かりやすいでしょう。
そして、二つ目の答えは「遺産総額と相続人の数」という二つの数字がはっきりすれば、相続税がいくらからかかるのか、そして相続税がどの程度かかるのかの概算が把握できます。二つ目の答えの基礎控除額の計算は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を足した額となります。

【例】夫が亡くなり、妻と子供2人(長男、長女)が相続人となる場合、3,000万円+600万円×3(妻、長男、長女)となり、総額4,800万円が基礎控除額となります。つまり、原則として夫の遺産が4,800万円以下であれば非課税となり、4,800万円を越えている場合は相続税が発生します。

Q相続税って誰がいつ払うのですか?
A相続税は、相続や遺贈によって死亡した人(被相続人)の財産を取得した人(相続人)に課税されます。相続人は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告し、納税する必要があります。
Q配偶者には相続税の控除があると聞きましたが?
A相続税は基礎控除額を超えた部分に対して課税されますが、配偶者に対してのみ、さらに大きな控除があります。
これは配偶者控除と呼ばれるもので、夫婦は一緒に助け合って生活しており、被相続人の遺産の半分は配偶者のものという考えから、相続税の計算を行なう時にも軽減がされるというものです。また、配偶者同士は同世代であることが多いため、短期間のうちに相続が2回発生し、もう一度同じ財産に相続税がかかってしまいます。このような事情から配偶者控除があるのです。
配偶者控除は相続した財産が法定相続分以内であれば税金がかかりません。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。
Q相続で取得している空き家このまま放置で良いの?
A平成27年「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が施行されました。これまではたとえ行政であっても、所有者の許可なく私有地に立ち入ることはできませんでしたが、空家等対策特別措置法により、敷地内への立ち入り調査や、住民票や戸籍、固定資産税台帳から所有者を参照することが可能となりました。倒壊の恐れや、衛生上有害となり得る「特定空家」に対する行政の対応は、助言→指導→勧告→命令の段階を踏みます。したがって、いきなり強制的に空き家が解体されるようなことはありませんが、行政からの命令を無視し続けると、最終的に行政が強制的解体やゴミの撤去などを行う「行政代執行」の対象になります。行政代執行の費用は所有者に請求されるので注意が必要です。
Q空き家の何が問題なのですか?
A問題は空き家自体ではなく、適切に管理されずに放置されることです。空き家を放置すると老朽化が進み、倒壊したり屋根や壁などの建築部材が飛散するなど、周辺の人や建物などに損害を与えるおそれがあります。また、庭木や雑草の繁茂した空き家は景観が悪くなるばかりでなく、ネズミやスズメバチなどが棲みついたり、ゴミの不法投棄などさまざまな問題が生じます。
Q空き家の管理は所有者の自由ではないのですか?
A建物の倒壊などで他人に損害を与えた場合、民法の規定で建物の所有者は損害賠償など管理責任を問われます。私有財産ですが近隣への悪影響は許されません。
Q相続放棄した場合、空き家の管理義務はなくなりますか?
A家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合であっても、新たに相続人となった者が管理を始めるまでは、管理義務があります。この義務を怠り、近隣の住民などに損害を与えた場合、法的な責任を追及されるおそれがあります。

家屋解体・不動産売却に関して

Q解体見積や不動産査定は本当に無料ですか?
Aはい、無料で行っております。各担当者が一緒に伺わせて頂きますのでスピーディーな金額提示が可能です。
Q現調(現場調査)時に立ち合いは必要ですか?
A不動産の簡易査定では不要ですが、解体を行う上で境界ブロックの解体の有無、内部のお荷物の状況などで金額が変わります、後から追加にならないために、現地できちんとお打ち合わせさせてください。
Q借家で入居中の方がいるのですが、知られずに見積を行うことはできますか?
A外から見させていただいて見積することはできますが、あくまで概算になります。ご了承ください。
Q他にも見積りを取っているけどいいですか?
Aもちろん大丈夫です。金額だけでなく内容も踏まえて、是非他の業者さんと比較していただき、ご依頼ください。
Q中に荷物があるが、一緒に処分してもらえますか?
A大丈夫です。中まで見させていただければ、処分の費用もお見積もりとしてお出しできます。
Q生垣や庭木、ブロック塀やフェンスの撤去もできますか?
Aはい。現場調査時に確認の上、お見積もりに入れさせていただきます。ガレージや物置など、基本的にはどのようなものも撤去できます。
Q解体後の行政への届出や滅失登記の申請はどのようにすれば良いですか?
A建物を解体したら、法務局への滅失登記申請が必要になります。これを行なわないと、毎年固定資産税が発生してしまいます。工事完了後には建物取壊し証明書・印鑑証明書・履歴事項全部証明書を発行させていただきますので、そちらを法務局にご提出してください。
Qお金の支払いはどうしたらいいですか?
A解体工事金額が70万~400万円の場合は着工前に40%、400万円以上は着工前に30%の着工金のお振込みをお願いしております。残りの金額につきましては【工事終了】、【不動産契約の締結若しくは媒介契約の終了】の全てが完結した時点でご確認頂き問題がなければ、弊社から請求書・振込先のご案内を郵送致しますので、口座振込をお願い致します。振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。工事金額が70万円未満の場合は着工金は必要ありませんので、前記の時点にて全額お振込みください。
Q不動産査定価格はどのように算出するのですか?
A近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
Q不動産査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか?
A売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
Q不動産売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
A専属専任媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。専任媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。一般媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
Q媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
Aかかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
Q売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
A広告を行わず、購入希望顧客リストの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
Qチラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか?
A原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
Q低価格は魅力的だけど、大手不動産会社さんと比べ集客力が弱いのでは?
A確かに一昔前では、資本力による広告や駅前路面店等の立地により集客力に圧倒的な差がございました。
しかし今は、どの不動産会社様も集客力にほとんど差がなくなりました。
それは、現在ではお客様の情報収集源はパソコンやスマートフォンでのインターネット検索によるものが大半を占めているからです。
大型の店舗をもつ大手小売業者を差し置いて、ネット販売のアマゾンやZOZOタウンが成功したのもその根拠としてご理解頂けるかと思います。
また、すでに家屋解体をご依頼頂いているお客様の信用を裏切らない為にも売り物件情報の囲い込みをせず、同業他社様への積極的な情報提供等、広い繋がりを持った地場企業の強みを生かした広告活動を行っております
Q買主側の仲介手数料半額は良く聞くけど、売主側の仲介手数料値引きってあまり聞かないが本当にしてくれるの?
A手数料減額を謳う一般的な不動産会社では、契約成立の際【買主様の手数料を減額(半額や無料)】にし【売主様からは法律で決められた上限の仲介手数料を頂く】事で経営が成り立っています。
弊社も不動産業だけの経営であれば売主様の手数料もお値引きしてしまっては正直、経営を継続出来ません。
しかしながら、弊社は自社施工にて解体、外構等他の業務を行っており、それらいずれかの業務とセットで売却のご依頼頂く事で、不動産仲介手数料だけの利益を追求しなくてもよくなる為売主様の仲介手数料も大幅にお値引きができ、解体工事や不動産業務のサービスの質を維持していく事ができます
Q対応エリアを教えてください。
A千葉全域、ただし繁忙の時期は一部エリアは対応できないことがあります。その他、東京都23区内、埼玉県や茨城県内も一部対応させていただいております。